改正金融商品取引法が15日の参議院本会議で可決、成立しました。
法案は7日に衆議院を通過していました。
改正金融商品取引法
「資産運用立国」の実現に向け、投資運用業者の参入促進、大量保有報告制度の対象明確化、公開買付制度の対象取引の拡大などの制度や環境を整えます。
法律の主なポイント
<資産運用の高度化・多様化>
投資運用業者の参入促進
・投資運用業者の新規参入を促進し、資産運用の高度化と多様化を図る
非上場有価証券の流通活性化
・スタートアップの非上場有価証券仲介への新規参入を促進
・プロ投資家を対象とした場合、預託を受けない条件で登録要件を緩和
・私設取引システム(PTS)は、取引規模が限定的な場合、認可不要で登録により運営可能
<企業と投資家の建設的な対話の促進>
大量保有報告制度の対象明確化
・保有割合の合算対象となる「共同保有者」の範囲を明確化
<資本市場の透明性・公正性の確保>
公開買付制度の対象取引の拡大
・市場外取引だけでなく、市場内取引(立会内)も適用対象とする
・公開買付を要する所有割合を議決権の3分の1から30%に引き下げ
※金融庁の資料より引用
関連リンク
・金融商品取引法について – 法制定の経緯、概要など。金融庁
・国会提出法案等 – 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案について。金融庁
・議案情報 – 衆参の審議経過。参議院