6月14日に参議院本会議で可決、成立した食料供給困難事態対策法や改正出入国管理法などを簡単にまとめました。
改正出入国管理法など
日本で技術を学んで母国に帰国するこれまでの技能実習制度を見直し、働き手が不足する分野で外国人材を育成・確保することを目的とする育成就労制度という枠組みを創設します。
この制度は外国人材を来日から3年間で「特定技能」の水準に育成し、特定技能1号への転換を進め、特定技能2号になれば事実上の永住も可能になります。
労働者の権利保護の強化や不適正な送り出し機関への対応の強化、転籍を一定の条件で認めるなど、今回の改正により外国人労働者から「選ばれる国」になることを目指すとしています。2027年までに開始する見通しです。
関連リンク
・出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案 – 出入国在留管理庁 | 参議院
・出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案 – 出入国在留管理庁 | 参議院
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・「技能実習」が「育成就労」に 参院で可決 新制度のポイントは – NHK(2024年6月14日)
・食料供給困難事態対策法案など、今週衆院を通過した法案 – 政策ニュース.jp(2024年5月23日)
食料供給困難事態対策法
気候変動や国際的な不安定性による食料供給リスクに対応するため、食料供給困難事態対策本部の設置など国内の体制を強化します。
1.食料供給困難事態対策本部
本部の設置
異常気象等による供給不足を想定し、内閣総理大臣を本部長とする対策本部を設置
方針策定
重要食品(米、麦、大豆など)の生産に支障が出た場合、供給確保のための方針を策定
2.安定供給確保のための措置
価格高騰時の支援措置や国際市場での安定確保策を講じ、生産業者や販売業者に対する出荷・販売の調整や輸入拡大を実施。また、食料不足が懸念される場合は本部の公示後に生産転換や割当て・配給を行う
3.報告義務と立入検査
重要食品の供給状況を把握するため、生産業者や販売業者に報告義務を課し、立入検査を実施
4.実効性確保のための措置
違反時の罰則や支援策の整備を実施
※農林水産省の資料から引用
関連リンク
・食料供給困難事態対策法案 – 法案の概要など。農林水産省
・食料供給困難事態対策法案 – 審議経過など。参議院