政府が掲げる「異次元の少子化対策」の実現に向けた、改正子ども・子育て支援法などが5日の参議院本会議で可決、成立しました。
児童手当の拡充、こども誰でも通園制度の創設など子育て世代への支援を拡充するほか、財源確保のため公的医療保険に上乗せして徴収する新たな支援金制度は2026年度に創設されます。
改正法の主なポイント
児童手当
今年12月支給分から所得制限撤廃、支給を高校生(18歳)まで延長
第3子以降の支給額を月額3万円に倍増
こども誰でも通園制度
親が働いていなくても3歳未満の子を預けられます
育児休業給付、育児時短就業給付
両親が14日以上の育休で育休給付率を手取り10割相当に
2歳未満の子の親に賃金の10%支給
支援拡充
妊婦のための支援給付(10万円相当)
妊婦等包括相談支援事業の創設
産後ケア事業の提供体制の整備
ヤングケアラーに対する支援の強化
「子ども・子育て支援金制度」の創設
財源確保のため、2026年度から公的医療保険に上乗せして徴収
※こども家庭庁の資料から引用
・法律ができるまで – 内閣提出法律案の立案から公布までの過程の解説。内閣法制局
関連リンク
・子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案 – 内閣法制局
・子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案 – こども家庭庁
・子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要 – こども家庭庁
・子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要 – こども家庭庁
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