アプリやOSなどスマートフォンの分野で支配力がある巨大IT企業を規制する「スマホソフトウエア競争促進法」が、12日の参議院本会議で可決、成立しました。
モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンを「特定ソフトウェア」と定義し、公正取引委員会はこれらを提供する一定規模以上の事業者を「指定事業者」とし、禁止行為を定め、違反した場合は日本国内の売上高の20%を課徴金として徴収します。
規制対象事業者の指定
公正取引委員会は、特定ソフトウェアを提供する事業者のうち、一定規模以上の事業者を規制対象事業者として指定する
禁止事項及び遵守事項の整備
主な禁止事項と遵守事項
他の事業者がアプリストアを提供することを妨げてはならない
正当な理由なくアプリの直接ダウンロードを妨げてはならない
デフォルト設定を強制して、競争を制限してはならない
検索エンジンの優遇扱いや競合他社のサービスを不利に扱ってはならない
取得したデータを競合サービスの提供に使用してはならない
自社のOS上の制御機能を他社と同等の性能で利用可能にすること
違反に対する措置
指定事業者は規制の遵守状況を報告し、関係事業者や省庁と連携。公正取引委員会は調査権限を持ち、違反を是正する命令を発し、違反時には国内売上高の20%を課徴金として徴収
※公正取引委員会の資料から引用
関連リンク
・スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案 – 公正取引委員会
・法律案の提出・成立件数 第213回国会(常会)(令和6年1月26日~) – 内閣法制局
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・閣議決定された法律案 – 4月26日(金) – 政策ニュース.jp